2021-04-15 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
男女の賃金格差に対する是正策として、厚生労働省の運営されている女性の活躍推進企業データベース、この開示項目に男女別賃金情報を私は入れるべきだというふうに考えているんですけれども、いかがでしょうか。
男女の賃金格差に対する是正策として、厚生労働省の運営されている女性の活躍推進企業データベース、この開示項目に男女別賃金情報を私は入れるべきだというふうに考えているんですけれども、いかがでしょうか。
なので、今このデータベースそのものにこの男女別の賃金情報ということを入れるということには至らないわけでございますけれども、やはりこの男女の賃金格差というものの要因がやはり管理職比率とか勤続年数の差異というものによる部分が大きいので、この女活法の着実な推進であったり、あるいはその保育の受皿であったり、今般御議論いただいているこの育児休業の取得の促進というような、そういった部分についての取組ということをしっかり
私が留学していたドイツでも、この賃金透明化促進法において、従業員二百人以上の企業では、従業員から照会があった場合に異なる性別の従業員の賃金情報に関する開示の義務付け、それから、従業員五百人以上の企業では、男女の賃金の公平性に関する報告書の作成の義務付けなど、本当に、ほかの国でやっている施策がどうして日本ではできないのかなと非常に強く思うんですが、日本において、特に管理職、それから勤続年数、こういった
また、他国の例見てみますと、例えばドイツの賃金透明化促進法というところでは、労働者が二百人以上の企業について、その従業員から照会があった場合に異なる性別の従業員の賃金情報の開示を義務付けているというようなこともあるわけでございます。
○尾辻委員 ドイツでは、このように賃金透明化促進法というのが施行されている、そして賃金情報を開示するようにということが法律で義務づけられるわけです。
○小林政府参考人 諸外国の賃金格差解消のための具体的な施策ということでございますが、例えばということで申し上げさせていただきますと、ドイツにおきましては、賃金透明化促進法というところにおきまして、従業員二百人以上の企業について、従業員から照会があった場合に、同一又は比較可能な業務を行っている異なる性別の従業員の賃金情報に関する開示というのを義務づける、また、従業員五百人以上の企業に対しては、男女の賃金
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の法案では、もう御案内のように、先ほど余り効果が期待できないんじゃないかというお話でございましたけれども、派遣元に派遣先から労働者の賃金情報について提供するということをやって、これを配慮義務ということにしたわけでございまして、派遣で働く方と派遣先に雇用されている方々との間でこれを全く同じ賃金にするというようなことを、言ってみれば国が法律などによって一方的に決めるというのは
それから、派遣会社にとっては、比較対象を派遣先の労働者ということになりますと、その比較対象となる派遣先の労働者のいろんな待遇、賃金情報等の入手ということがやはり困難、相当派遣先の協力が必要ということがございますので、そういった特殊な事情ということから考えると、やはりすぐさま不合理な労働条件の禁止を規定するということについては非常に実務的な課題が多いということで私どもとしては考えております。
○政府参考人(坂口卓君) 私どもとしましては、今回派遣先、元の方にいろいろな賃金情報の提供等も含めて均衡の取組を進めていただくということにつきましては、この法案にしっかり盛り込ませていただいたと考えております。通勤手当の問題につきましては、先ほど御答弁をさせていただいたような手だてをもって改善を図ってまいりたいと思っております。
派遣元業者には派遣労働者の職務、能力、経験を勘案して賃金を決定する配慮義務があるだけで、派遣先企業には派遣先の労働者の賃金情報を提供する配慮義務があるだけです。 私たち維新の党は、派遣労働者も正社員と同じ仕事をしたら同じ賃金が得られるという同一労働同一賃金を実現すべきと考えています。この考え方に基づき、昨年秋の臨時国会でも今国会でも、議員立法を提出し、本会議と委員会で再三質疑をしてまいりました。
そのため、今回の改正法におきましては、具体的に申し上げますと、派遣元に対して、派遣労働者の求めに応じて均衡待遇確保の際に配慮した内容の説明を新たに義務づけるとともに、派遣先に対しまして、派遣先の労働者の賃金情報を派遣元へ提供する努力義務を配慮義務へと格上げさせていただいております。
ただ、一方で、今回先生御指摘の賃金情報の提供等に関しましては、派遣先といたしましては、果たして、同種の働き方をしている人というのがいない場合もありますので、大変難しい面もございます。しかしながら、派遣元の求めに応じまして、できる限りの努力をしてまいりたいと考えております。
派遣労働者については、今回の派遣法改正によって、例えば、派遣元には、派遣労働者と派遣先の労働者との賃金を比較するための情報が比較的やはり欠けている、この派遣元の情報不足、そして、派遣先の協力がなければその情報不足を解消することがなかなかできない、そうなると、派遣労働者の均衡待遇も推進することが難しいということになってしまうので、そういうことを踏まえて、賃金情報の提供等について、派遣元からの具体的な求
ということでございますので、比較対象となる派遣先の労働者の賃金情報等をきっちり比較していくためにどう入手していくかということがなかなか難しいというような部分もございます。
また、それに加えまして、特に派遣労働という分野におきますと、御承知のとおり、この派遣という制度は雇用者と使用者が異なるということでございますので、派遣労働者の賃金を決定するというのは派遣会社の方で行われるわけでございますけれども、派遣先との関係ということになると、雇用者と使用者が異なるという状況の中で、比較対象となる労働者の賃金情報の入手ということをしなければいけないわけでございますけれども、それがなかなか
また、本年の一月には、県の公共職業安定所を通した一般的な中途採用者の採用時の賃金情報、年齢別、職種別の賃金水準の情報など、最高、最低、平均賃金の情報提供等を行い、今後も引き続き必要な時期に、御要望のあります時期に中途採用者の賃金関係につきましての情報を県の方から海員組合の方へ御提出することにいたしております。
○石原(健)委員 次に、五十六年一月の労働省の労働市場センターの中途採用者採用賃金情報によりますと、これは女子の中途採用者の賃金でありますが、二十五歳から二十九歳の間の中途で採用された場合は八万四千円、三十歳から三十四歳の間では八万一千円に下がっておりまして、三十五歳から四十四歳の間で中途採用になるときは八万一千円というふうに、女性の再就職の際の賃金は常に最低賃金に匹敵する金額しかもらえない、こういう
しかし、最近におきます経済の進展、情報化社会の進展に伴いまして、国民ないし労使一般から、さらにきめのこまかい情報、たとえば従来は全国的な数値とか府県別の数値は出ておりますが、それよりもさらに規模を小さくいたしました都市圏における小地域における賃金情報がほしい。あるいは毎勤という調査がございますが、これにつきましては、特別給与等、超勤を含みました定期給与、こういうものを発表いたしております。
最後に、労働情報処理体制の確立でございまして、先ほど申し上げましたように、雇用情報センターにつきましては、来年度発足いたしますが、労働省といたしましては、さらに賃金情報その他も加えまして、総合的な労働情報を国民各位に提供いたしまして、情報化時代にふさわしい、即応するサービスを進めてまいりたいというふうに考えておりまして、そのための調査費、準備費が計上されておる次第でございます。
重点施策の第十は、労働情報処理体制の確立でございまして、四十五年度におきましてはとりあえず、先ほど御説明申し上げましたように、雇用情報につきましてのいろいろな体制に関する予算を要求申し上げておりますが、労働省といたしましては、今後におきまして、さらに賃金情報、その他諸般の労働情報につきまして、これを一元的に処理し、国民各位にサービス申し上げる体制をつくりたいということで、そのための準備費が計上されているところでございます